元介護職員が体験した病院のお仕事・介護療養型医療施設(療養病床)① 療養病床とは・印象

仕事
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介護療養型医療施設で、
看護助手として働いていたことがあります。

私が経験した療養病床のお仕事について、
ご紹介します。

※私が経験した話であって、
すべての療養病床に共通するわけではありません。


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療養病床とは

医学管理のもとで介護や療養を長期に行うところです。
痰の吸引、胃ろう、経鼻栄養、酸素吸入、
「インスリン注射」や「痰の吸引」、「経管栄養」などの
医療処置に対応しています。

特別養護老人ホームなどのように
看護師が夜間常駐していない高齢者施設は、
痰の吸引が頻回な人、経鼻栄養の人、
早朝にインスリン注射の対応が必要な人などの
受け入れは難しいです。


このような医療措置が必要な方は、
24時間、看護師が常駐している有料老人ホーム、
介護老人保健施設や療養病床を
利用することになるかと思います。

※現在、痰の吸引については、介護職員であっても、
喀痰吸引等研修を受けた
介護職員が夜間もいる場合は、
対応している施設もあるかもしれません。


急性期の治療が終了し病状は安定しても、
引き続き医師による医学的管理や処置などの
必要度が高い人に、
医療と看護、介護があわせて提供されます。

医療型療養病床と介護療養型医療施設があります。


医療型療養病床とは

利用できる人

医師や看護師による管理が24時間必要な人や、
頻回な吸引など、日常的に医療処置や
維持期のリハビリテーションを必要としている人。

利用者負担

一般の人は医療費の原則3割負担と
入院時食事療養費の負担です。

65歳以上の患者は、
病状(該当する区分)によって、
居住費の負担がある場合があります。
入院基本料は「包括払い方式」です。


介護療養型医療施設とは

利用できる人

介護保険の要介護認定を受け、要介護1以上の人。

利用者負担

介護保険の要介護度に応じた費用と
食費療養費、居住費の負担です。
おむつ代は、介護保険代に含まれているため、
別途請求はありません。
『医療福祉 総合ガイドブック』医学書院より


平成23年度末で介護療養病床は、
廃止される予定でした。
経過措置期間として、
設置期限は平成35(令和5)年度末となっています。


印象

初めて病棟に行った時、
「うーうー」と大きな声でうなっている人が
何人もいてびっくりしました。

ほとんどの方が寝たきりです。
意思の疎通がまったくとれない人も多いです。
ずーっと天井を見つめていたり、
目を閉じたままの患者さんなど、
何も反応のない人が多かったです。

正直、すごいところに来てしまった。
これでは、患者さんと何も話ができなくて、
つまらなさそうと、この時は感じました。

勤務していたのは、
介護療養型と医療型が併設された病院です。
私は、介護療養型の病棟勤務でした。

医療型は、
医療措置の必要な人が対象となります。
ストーマや身体の拘縮が強い人、暴れる人、
酸素吸入が常時必要な人、
吸引の回数が頻回な患者さんが入院していました。

ストーマとは、
手術によっておなかに新しく作られた、
排泄口のことです。
人工肛門や人工膀胱があります。
自分の腸や尿管を直接おなかの外に出して、
排泄します。

勤務時間

※正確には覚えていないので、大体の目安です。
早番
7:00〜16:00です。

日勤
9:00〜17:00です。

遅番
11:00〜19:00です。

夜勤
17:00〜9:00です。
週1回くらい夜勤がありました。
病棟は看護師1名、看護助手1名で対応します。

万が一、対応しきれない時は、
隣の病棟に応援を頼みます。

休憩時間は、2時間です。
2時間仮眠をとれました。
仮眠中は、看護師が対応してくれます。

有料老人ホームの時は、全く仮眠がとれませんでした。

この職場では、看護師さんと協力しながら対応でき、
困った時は、看護師さんが助けてくれました。


長くなりそうなので、次回に続きます。
次回は、仕事内容について書きます。


 

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